世の中に溢れている有益な情報を配信・ご紹介している当サイトをご覧の方の中には、せどらー、株・FX・仮想通貨の専業トレーダー、アフィリエイターとして、個人事業主やフリーランスとして、ご活躍されている人が多いかと思います。
中には会社を経営している人もいるかもしれません。
そしてその多くの人は、新型コロナウイルス感染症拡大と、それに伴う緊急事態宣言の影響で、減収・減益に苦しんでいるのではないでしょうか?
もし、2020年1月より、1ヶ月だけでも、前年同月比で50%以上の売上減がある、もしくはこれからそうなるのであれば、持続化給付金の申請を検討してみてください。
最大で200万円の返済義務がなく、使途の制限を受けない給付金を受け取ることができるかもしれません。
【最新情報】中小法人向け及び個人事業者向けの持続化給付金に関する申請ガイダンスが公開されました。詳細はこちらです!
持続化給付金とは
聞き慣れないためか、持続給付金や持続か給付金、中には持続化支援金という用語でも広まっていますが、正確には持続化給付金です。
持続化給付金については、経済産業省HPの新型コロナウイルス感染症関連のページで下記のようにリリースされています。
令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中とのことですが、大まかには下記のような内容・申請の流れとなります。
引用元:経済産業省HP
「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。」とも明言されていることもあり、返済義務がなく、使途の制限を受けない給付金というのが最大の特徴です。
法人であれば最大200万円、個人事業主やフリーランスであれば、最大100万円を受け取ることが可能です。(補正予算が通り、大きな変更がなかった場合)
持続化給付金を受け取るための条件
持続化給付金を受けるための条件は、とても緩やかです。
事業形態
資本金10億以上の大企業を除く、法人・個人事業主・フリーランスです。
医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も含まれます。
売上減
ここが最も重要なところです。
まず、2020年(令和2年)の売上が前年同月比で50%減少している月があることというのが条件となります。
2020年1月~12月の間の1ヶ月間で、前年同月比の売上が、一度でも50%減になっていれば、条件をクリアできる可能性があります。
50%減となっている月があれば、その中かも最も少ない月の売上額を選択しましょう!
そして、前年の総売上-(最も少ない月の売上額×12ヶ月)=〇〇で計算してみてください。
〇〇が、受け取れる金額ということになります。(上限:法人なら200万円、それ以外は100万円)
尚、ここで言う総売上とは、前年の事業収入の全てを指します。
申請に必要な情報
申請にあたり、GビズIDの取得が必要との情報が流れていますが、GビズIDの取得は必要ありません。
今のところ、申請に必要なものは、下記の通りでです。
※法人か、個人かで異なります。
- 法人番号
- 2019年の確定申告書の控え
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等
- 通帳の写し
- 住所
- 本人確認書類
- 2019年の確定申告書の控え
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等
- 通帳の写し
- 住所
申請期間
2020年5月1日~2021年1月15日までが申請期間となっています。
電子申請の送信完了の締め切りは、2021年1月15日24時までです。
持続化給付金はほぼ上限まで受け取れる人が多い!
持続化給付金の対象者であれば、持続化給付金をほぼ上限まで受け取れる人が多いのではないでしょうか。
つまり、中小企業経営者であれば200万円、個人事業主やフリーランスであれば100万円です。
その理由は、支給される給付金の計算式、前年の総売上-(最も少ない月の売上額×12ヶ月)=〇〇部分の後半、最も少ない月の売上額×12ヶ月にフォーカスするとわかります。
ここは、前年同月比-50%の月の売上×12ヶ月ですから、例えば、下記のように1ヶ月だけ極端に売上の低い月があれば、良いからです。
法人の場合
当サイトをご覧の方は、法人経営をなさっている人は、零細企業とも呼ばれるような中小企業経営者が多いと思われます。
そのような人にとって、200万円の給付金はとても有難いことでしょう!
上限である200万円の給付を受けるには、下記のような例でも可能です。
2019年の総売上 :600万円
2019年1月の売上: 50万円
2019年2月の売上: 40万円
2020年1月の売上: 40万円
2020年2月の売上: 20万円
2月の売上が50%減となっているので、給付対象となります。
総売上600万円-(20万円×12ヶ月)=360万円⇒上限の200万円給付
個人事業主の場合
個人事業主とフリーランスの場合は、給付上限が法人の半分の100万円となってしまいますが、全てが自分の収入となるため、その有難さは法人以上かもしれません。
上限である100万円の給付を受けるには、下記のような例で可能です。
2019年の総売上 :200万円
2019年1月の売上: 10万円
2019年2月の売上: 20万円
2020年1月の売上: 20万円
2020年2月の売上: 8万円
2月の売上が50%減となっているので、給付対象となります。
総売上200万円-(8万円×12ヶ月)=104万円⇒上限の104万円給付
持続化給付金の受付窓口
持続化給付金は、WEB上の申請を基本とするとのことです。
余計な外出せずに済ませることができます。
補正予算の成立後1週間程度で、受付開始となるため、2020年4月末頃になるかと思われます。
⇒2020年5月1日からとなりました。
尚、申請日から通常は2週間程度で給付通知書を発送し、登録した口座に入金が行われるとのことです。
持続化給付金の申請支援窓口
ただ、持続化給付金の申請については、法人ならまだしも、個人の場合は、慣れない申請に苦戦するという人もいらっしゃるかと思います。
今後、中小企業庁主導で、完全予約制の申請支援窓口が設けられるとのことですが、問い合わせが殺到する可能性もあります。
対面での相談が可能かもわかりませんので、無事に申請までこぎつけられないかもしれません。
昨年は個人事業で今年から法人となった場合やその逆の昨年は法人だったけれども今年から個人事業主になった場合、昨年は個人事業主で今年は副業で個人事業主を続けながら会社員になった場合など、特殊な事情の人は、回答を貰うのが遅れて面倒に感じるかもしれません。
せっかくの事業の継続を支え、再起の糧となる給付金なのに、面倒になって諦めてしまっては、元も子もありません。
そこで、税のプロに依頼・相談するという選択肢もあることを提示させていただきます。
税理士の中には、補助金・助成金・給付金の申請に強みがあり、それを専門に行っている事務所もあります。
例えば、佐川洋一税理士事務所がオススメです。
税務調査にも詳しい、元国税調査官が代表を務めていらっしゃいます。
申請代行は行っていませんが、(わかる人にはわかる水戸黄門の印籠的な!?)佐川洋一税理士事務所名が印字された売上台帳を提供してもらえます。
売上減少となった月の売上台帳の書き方がわからないという人や、申請の書類に不備がないか心配という人にオススメです。
相談ダイヤル 0120-115-570
持続化給付金は、2020年5月1日より申請が可能となりました。
つまり最短で5月15日に給付金が受け取れるようになりました。
と同時に、相談窓口も設けられました。
持続化給付金事業コールセンター:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
5月と6月は毎日受け付けており、7月~12月は土曜日を除いて毎日受付となっております。
受付時間は、8時30分~19時までとなっています。
持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)
持続化給付金事務局より、中小法人向け及び個人事業者向けの持続化給付金申請要領が、2020年5月1日に追加資料として公開されました。
ガイダンス資料となっているので、申請の流れから必要な情報まで最新のものがわかるようになっています。
当ページでここまでご説明した内容や、給付金額の算定例も載っておりますので、必ず一読しておきましょう!
持続化給付金の申請完了までの手順
持続化給付金の申請を完了させるまでの流れは、下記のようになります。
便利なツールもありますので、是非、活用してください。
- 持続化給付金HPへアクセス!
- 「申請する」をクリック!
- ページに記載されている申請に必要な主な書類を確認・用意し、事業形態を選択してメールアドレスを入力!
- 申請にあたっての同意事項に同意し、「次へ」をクリック!
- 「登録」をクリック!
- 持続化給付金事務局から届いている「仮登録完了しました。」というメール内のリンクをクリック!
- ログインIDやパスワードを入力して「登録」をクリック!
- 宣誓項目にチェックを入れ、基本情報入力を入力して「次へ」をクリック!
- 必要項目をチェックし「次へ」をクリック!
- 以降、同様に必要情報・書類を入力・アップロード(添付)し、次へと進めて完了まで済ませる!
2020年の売上減少を記載する売上台帳については、佐川先生の提供するひな型を活用すると良いでしょう!
確定申告書別表一や法人事業概況説明書、免許証、通帳のデータ化には、フォトスキャン by Google フォトを活用すると便利です。【Android版 or iOS版】 - 申請が完了すると、下記のような画面が表示されるので、画面キャプチャを取るか、申請番号を控える!
申請した内容や添付書類に不備がなければ、申請完了から最短2週間後に、給付金が振り込まれます。
【最新情報】持続給付金の対象が拡大
当初、持続給付金の対象は、事業所得で確定申告をしていることが条件だったのですが、5月22日に、給与所得・雑所得で確定申告をしている人も対象になることがわかりました。
また、今年創業の小企業や個人事業主も対象になります。
今年1~3月に創業した企業で任意に選んだ1ヶ月が、1~3月の月間売上高の平均と比べて半減していることなどが条件となります。
2020年度2次補正予算案に盛り込むので、成立後の6月中旬に申請受付開始となりますが、下記のオタク会計士chにアップしている動画のような流れになると思われます。
参考になりますので、ご覧ください。
持続化給付金についてのまとめ
持続化給付金については、支給される額が多く、対象者もそれなりに多いと思われるので、申請を怠らないようにしましょう!
まずは、昨年の売上を確定申告書の控えで、今年の売上を帳簿で確認し、対前年比で50%減となっている月がないかを確認してみてください。
今年は帳簿を1ヶ月毎に作成すると良いでしょう!
ちなみに、1ヶ月間休業するような飲食店は、確認するまでもなく、ほぼ給付対象になりますね。
言うまでもありませんが、帳簿のごまかしは厳禁です。
昨年の売上を修正申告をしてかさ増しするのも行ってはなりません。
給付を受けられるようであれば、経済産業省のHPにある持続化給付金についてのお知らせと追加資料の持続化給付金申請要領(申請ガイダンス)を熟読、または給付のプロに相談することをオススメします。
その上で、下記よりWEB申請をすることが、トラブルなくスムーズだと思われます。
申請ページはこちら!
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