転売・せどり情報を配信している当サイトをご覧になられている人の中には、「古物商許可を取ろう!」と思っている人も多いのではないでしょうか?
コロナ禍によって、在宅ワーク者も増え、ゲーム機がプレ値化して転売・せどりがブームになったことも追い風となり、事業として取り組もうという人が増えています。
まずは、個人事業主として開業届を出すことからと思いきや、中古品のせどりを行っている人は、古物商許可を取ることから始めることをオススメします。
開業届は、事業を始めた後、例えば確定申告時に出したとしても、罰則がないからです。(原則、事業を始めてから1ヶ月以内に出すことが必要)
ということで、当ページでは、これから個人事業主として転売・せどりをビジネスとして行いたいという人のために、古物商の許可を取るまでにすべきことを解説させていただきます。
古物商の許可とは
転売・せどりを行う際、古物商の許可が必要となる根拠は、古物営業法に下記のように定められています。
「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」
このように定められている訳ですが、この古物商の許可を出してくれるところは、警察署の生活安全課 防犯係です。
以上のことから、転売・せどりをする際に、古物商の許可を取らなければならないのは、盗品が流通するのを防止したり、万が一、流通しても迅速に被害を食い止めるためということなのです。
新品の商品なら古物商の許可は不要
上記の古物商の許可を必要とする根拠から考えると、メーカーから直接買うような新品の商品を転売する際は、古物商の許可は必要ないと考えるのが妥当です。
ですが、商売を拡大して、「いずれは買取も行う」とか、「古着・古本も商品として扱いたい」とか、「カメラを修理してネットで売りたい」とお考えなのであれば、古物商の許可を取っておいた方が良いでしょう!
古物商許可を取得する費用
行政書士などを使わずに、自分で取得するのであれば、その費用はわずか19,000円です。
住民票や身分証明書の取得代金を含めても、それぞれ300円程度なので、合計で2万円以下です。
もちろん、それらは経費として計上できます。
もし、許可なしに古物営業をしてしまうと、最悪の場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い刑罰が待っています。
当サイトの通りに実践すれば、わずか1~2時間で古物商許可の申請をすることができます。
しかも費用は合計2万円以下!!
本格的に転売・せどりを行おうと思っているのであれば、これは取るべき必須の許可ということになります。
古物商の許可を取得するまでに行うこと
古物商の許可の申請は、とても簡単です。
なので、行政書士に依頼する必要など全くありません。
下記の通り行うだけですが、転売・せどりブームということもあって、申請者が急増しており、すぐに受け取ることができません。
申請した日から40営業日程度かかってしまいますので、早めに申請するようにしましょう!
下記の手順は、申請者が個人事業主として自宅を営業所として、一人で開業することを想定しています。
- 役所へ行き、住民票と身分証明書を取得する!
身分証明書は役所の出張所では発行してもらえませんのでご注意ください。それぞれ300円、合計600円必要です。 - 申請届出様式等一覧の中から、「許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)」と「略歴書」、「誓約書(管理者用)」をダウンロードして印刷する!
- 「古物商」に丸をつける!
- 「公安委員会 殿」の左に管轄の都道府県を入れる!
例えば東京都なら「東京都 公安委員会 殿」にする。 - 申請日と住所と氏名を記入し、押印する!
- 枠内の一番上の部分、「許可の種類」は、「古物商」に丸を付ける!
- 「氏名」を記入する!
氏と名の間は1文字空けてください。 - 「法人等の種別」は「個人」に丸を付ける!
- 「生年月日」を記入する!
- 「住所」を住民票と全く同じように記入する!
マンション名がある方はご注意ください。電話番号も記入しましょう!携帯の番号でも大丈夫です。 - 「行商をしようとする者であるかどうかの別」は、「する」に丸を付ける!
- 「主として取り扱おうとする古物の区分」は、一つだけどれかに丸を付ける!
- 代表者等の欄は、いずれも記入不要!
申請者が未成年者である場合のみ、法定代理人の氏名・生年月日・住所・電話番号の記入が必要となります。 - 枠内の一番上の部分、「形態」は「営業所あり」に丸を付ける!
- 「名称」は屋号でも自分の氏名でも良い!
- 所在地の記入は不要!
住所とは別に営業所を設ける場合のみ記入が必要です。 - 「取り扱う古物の区分」に丸を付ける!
全てに丸を付けることもできます。 - 管理者の氏名・生年月日・住所を記入する!
住所は住民票の通り記入してください。電話番号は携帯の番号でも大丈夫です。 - ネットで常時、商品を販売する場合は、「用いる」に丸をしてURLを記入する!ネット販売しないのであれば、「用いない」に丸を付けて他は未記入!
Amazonやヤフーショッピング、ヤフオク、ラクマなどで販売する際には必要です。プロバイダやネットショップ元からURLの割り当てを受けた通知書などの資料も必要となります。たまにオークションサイトで販売するだけであれば不要です。 - 略歴は申請日の5年前の月から空白の期間がないように記入する!
「○○会社に入社」や「○○会社に在職」から始まり、最後は「現在に至る」となります。 - 右下に申請日・住所・氏名を記入し、押印する!
- 申請日・所在地・氏名を記入し、押印する!
屋号がある人は、営業所名に記入してください。 - 管轄の警察署に電話をし、生活安全課に古物商の申請をしたいことを伝える!
ここでアポを取りましょう! - 住民票・身分証明書・許可申請書3枚・略歴書・誓約書と19,000円を持って警察署の生活安全課 防犯係に伺う!
- 書類の提出・支払いを済ませ、「申請・届出受領書」を受け取る!
後は帰宅し、40営業日以内に来るであろう警察署からの電話を待ちます。 - 警察署から電話があれば古物商の許可証を受け取りに行き完了!
書類に記入する前の準備
許可申請書の1枚目を記入する!
許可申請書の2枚目を記入する!
許可申請書の3枚目を記入する!
略歴書を記入する!
誓約書(管理者用)を記入する!
警察署での手続き
以上が、古物商の許可を取得するまでに行うこと、その流れの詳細です。
まとめ
古物商の許可は、中古品の転売・せどりを行うのであれば、絶対に必要なアイテムです。
無許可で営業していると、厳しい罰則を受ける可能性もありますので、出費と手間を惜しまず、きちんと取得しておきましょう!
古物商の許可の取り方は簡単なので、プロに依頼するまでもありません!
自分だけで簡単に行えますし、費用も2万円以下で済み、経費として計上することも可能です。
古物商の許可は取得したら、開業届を出し、確定申告も忘れずに行いましょう!
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